自己売買業務とは?「自己売買業務」の意味をやさしく分かりやすく解説 |
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自己売買業務とは、 証券会社自身が計算や判断により、証券会社自身の資金で有価証券の売買を行う業務 のことをいいます。
金融商品取引法で認められている業務の1つです。証券会社の収益確保のほか、 市場の流動性を維持するために行われますが、過度の自己売買を抑えるために自己売買基準が設けられ、 手持ちの株の保有限度枠などが決められています。
類義語:ディーラー業務
株 | 株とは、株式、株券のことです... |
金融商品取引法 | 金融商品取引法とは、金融商品の取引に関わる法律です... |
自己売買基準 | 自己売買基準とは、証券会社の自己売買の行き過ぎを抑えるために、あらかじめ定められている基準のことです... |
市場 | 市場とは、売り手と買い手が集まって売買をするところです... |
証券会社 | 証券会社とは、証券取引法に基づいて、株券などの有価証券の売買、あるいは売買の媒介や取り次ぎなどの業務を行う会社です... |
ディーラー業務 | ディーラー業務とは、自己売買業務と同じ意味です... |
有価証券 | 有価証券とは、証券そのものに価値があり、売買の対象になるような証券です... |