適格機関投資家とは?「適格機関投資家」の意味をやさしく分かりやすく解説 |
適格機関投資家とは、法律で認められた投資のプロのことです。
金融商品取引法では、「有価証券に対する投資に係る専 門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」と規定しています。つまり、有価証券投資の専門 家として十分な知識と経験があると法律が認めた投資家のことをいいます。具体的には、証券会社、 外国証券会社の支店、投資信託委託業者、銀行、保険会社、信用金庫、労働金庫などです。
投資のプロである適格機関投資家は、自己の責任に基づいて投資判断ができ、投資家保護のルールは必要 ないと考えられるので、金融商品取引法におけるいろいろな規制(販売・勧誘規制など)の適用が免除されて います。
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